英法律委員会、スマートコントラクトの法的取扱いを説明

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2021-11-26 14:18:29

柔軟なコモン・ローの体系

英国における法体系の一つであるイングランドとウェールズ(以下、E&Wと表記)の法律委員会(The Law Commission)は25日、同地域における現行法は、スマートコントラクトへの適用に十分対応できると発表した。

「法典編纂委員会」とも訳される法律委員会は、法の改革を推進する目的で、1965年に設立された法定独立機関。時代遅れとなった不必要な法律や変則の廃止、類似した規則の削減などにより、法律の成文化を促進する。また法律の公正性、シンプルさ、現代の様式に見合っているか、また費用対効果等について調査や協議を行い、議会へ提言する役割を担っている。

法律委員会は英国のコモン・ローには柔軟性があるため技術開発にも対応可能と分析。E&W司法区域では、法令の改正なしに「ビジネスとイノベーションのための理想的なプラットフォーム」を提供できるとの判断を示した。

コモン・ローとは

コモン・ローとは一国に「共通する法律」の意味で、英国で生まれた法的概念。裁判所の判断に基づき判例の報告を積み上げた一般的な慣習法の体系として認識されている。

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