国税庁、仮想通貨税制のFAQを改訂

仮想通貨



2021-12-23 10:10:24

仮想通貨税制のFAQを改訂

日本の国税庁は22日、6月30日付の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」と題するレポートを改訂した。

これは暗号資産(仮想通貨)の税務上の取り扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等をまとめたレポート。2021年12月1日現在の法令や通達などに基づいて作成されているが、今回は大きな変更はないとの見方が強い。

本レポートは毎年1回年末に公表されていたが、今年は初めて6月に公開。前倒しでレポートを公開した背景には、2020年後半から始まった仮想通貨の高騰とそれに伴う取引数の上昇や、仮想通貨関連サービスの増加などがあると見られていた。

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今回レポートの中で特に注目を集めている項目は「ステーキング」と「レンディング」(質問6)。ステーキングとレンディングによって得た利益について国税庁は、マイニングと同様に取り扱うとし、生じる利益は所得税または法人の課税対象になるとした。これは以前から専門家らが予想していた通りの分類である。

ステーキング等で取得した仮想通貨の取得時点の時価については、所得の金額の計算上、総収入金額(法人税においては益金の額)に算入。要した費用については所得の金額の計算上、必要経費(法人税においては損金の額)に算入されるとした。

レンディングとは

保有している仮想通貨を一定期間貸し出すことで、利息を得る仕組みのこと。

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現時点では本レポートにNFT(非代替性トークン)やエアドロップ(無料配布)に関する項目は含まれていない。

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