2021-11-12 11:28:24
イスラム法下では違反
インドネシアのイスラム法の最高権威であるインドネシア・ウラマー評議会(MUI)は11日、暗号資産(仮想通貨)には、不確実性や賭け、害悪の要素があるため、禁止事項(ハラーム)とみなすと宣言した。ブルームバーグが報道した。
なお、MUIの宗教法令責任者であるAsrorun Niam Soleh氏は、仮想通貨がイスラム法(シャリーア法)を遵守し、明確な恩恵があると判断された場合は、仮想通貨を商品として取引することが可能だと付け加えた。
インドネシア政府統計によると、インドネシアの人口は約2億7,000万人(2020年)。このうちイスラム教徒は約87%を占めており、2億3,400万人という世界最大のイスラム教徒人口を抱えている。
MUIは中央銀行や財務省を含むインドネシア政府に対し、シャリーア法の遵守に関して助言を行う立場にある。MUIの影響力の大きさを表す好例は、2008年に可決されたシャリーア銀行法で、インドネシアの金融機関にシャリーア法に基づいて運営される部門の設置が義務付けられた。
今回の宗教的判断が、インドネシアの仮想通貨市場に少なからず影響を与える可能性も考えられる。
シャリーア法とは
イスラムの教えに基づいた「正しい生き方」を信仰、儀礼、国家行政、商取引などのあらゆる分野で体系化している法律。イスラム法とも呼ばれる。
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インドネシアの状況
インドネシアでは現在、仮想通貨は商品としての取引は認められているが、決済手段としての利用は禁止されている。
同国貿易省は、商品先物取引監督庁(BAPPEBTI)の判断に基づき今年1月、国内で取引可能な229種類の仮想通貨銘柄のリストを公開。この 。 長文は切り捨ててております。元ソースよりご確認ください。 元ソース 続き・詳細はこちら インドネシア・ウラマー評議会「イスラム法では仮想通貨は違法」